こんな声が寄せられています
新型コロナ感染に関わる労働相談事例から
全大阪労働組合総連合
おおさか労働相談センターには、新型コロナウィルス感染の拡大や緊急事態宣言に関わって、多くの相談が寄せられています。以下に特徴的な事例をご紹介します。
そもそも、突然のリストラや賃下げ、労働災害、サービス残業、働く上でのさまざまな困難は仕方のないことなのでしょうか?「会社が苦しいからやめてくれ」で納得できますか? 一所懸命働いてきて、会社の都合で使い捨てはゴメンです。コロナを理由にした解雇や雇止めは許されません。私たち労働者には、こういった会社の身勝手から働く人の身を守る方法が用意されています。あなたの仕事や生活を守るために、はたらくことでの悩み、ご相談ください。ご一緒に、解決策を考えましょう。
労働相談フリーダイヤル 0120-378-060
平日10:00~18:00 ※相談無料・秘密厳守です
大阪労連公式ホームページ/労働相談センター
http://www.osaka-rouren.gr.jp/pages/roudou-soudan/form
寄せられた相談
①自分は辞めるつもりはないのに、何も連絡なしに解雇されました
相談者:30代女性、非正規労働、勤続1年2ヶ月、福祉関連事業所に勤務
コロナ以前の仕事の実態
- 週4日・1日6時間勤務の契約ですが、雇用契約書は貰っていません。
- 6時間のうち1時間は休憩なのですが無給です。しかも実際には休憩が取れていません。
コロナ禍で…
- 4月に入ってコロナ関連で仕事が減り、休業を指示されました。しかし休業手当が支払われないので、個人申請の休業支援金・給付金申請を行いました。
- 申請に基づき、労働局が会社に休業の確認をしたところ「4月から欠勤しているので出勤を促したが応じない為、4月20日付で退職扱いにした」との回答があったと聞かされました。でも自分は退職届等は出していないし、会社から出勤を求める連絡もありませんでした。
労働相談センターでのアドバイス
- きわめて悪質なケースと言えます。会社と対等の立場で話し合うためにも、労働組合に加入して解雇撤回と雇用維持を要求し、交渉をすすめるのがベストです。
以降の対応
- 労働組合に加入し、要求書を提出して団体交渉を行った結果、退職扱いの撤回と休業支援金・給付金受給への協力を取り付け、休業支援金・給付金を受け取ることができました。
②勤務が減ってもパートだからと休業補償がされず、困っています
相談者:30代女性、非正規労働、勤続6ヶ月、製造業に勤務
コロナ禍で…
- 緊急事態宣言に伴い、「勤務日数が通常の半分になる」「パートには休業補償がないので、有給休暇で対応する」と言われましたが、会社都合での休業だから手当の対象になるはずでは?
- 本社は東京にあり、大阪のパート勤務は自分一人なので、強く聞くことも出来ずに困っています。
労働相談センターでのアドバイス
- 緊急事態宣言で製造業への自粛要請はなく、営業日数を減らすというのは会社の判断によるものです。あなたのおっしゃるように、「減らされた勤務日については100%の休業補償を請求出来る」ので、有給休暇を使う必要はありません。
- また、「パートだけ休業補償をしない」というのは均等均衡待遇にも関わる問題で、法の趣旨にも反する対応になります。
- 大阪の職場責任者に、雇用調整助成金や休業支援金・給付金を活用して休業補償するよう求めることからはじめましょう。
- 会社が応じないときは、休業補償を出来ない理由を書面にするよう求め、それをもとに労働基準監督署に是正を申告するか、労働組合に加入して交渉する等の行動も検討してはいかがでしょうか。ひとりでも加入できる労働組合もあります。
③採用された時の条件とは違う働き方になると言われています
相談者:30代女性、非正規労働、勤続6ヶ月、製造業に勤務
コロナ以前の仕事の実態
- 6ヶ月以上の長期契約です。週3日・1日5時間勤務の内容で採用されました。
コロナ禍で…
- コロナの影響で仕事が減ったので、来年1月から1ヶ月単位の登録アルバイトになると言われましたが、これってどうなのでしょうか。
労働相談センターでのアドバイス
- この内容は、「労働条件の不利益変更」にあたります。不利益変更は、労働者が合意しない限り実施は出来ないことが、法律で定められています。
- したがって、会社には、「労働条件の変更には応じられない」ことと、「長期契約、週3日・1日5時間の労働条件を守る」ように、書面で申し入れることが大切です。
- 会社が対応を変えないときは、労働基準監督署に申告するか、労働組合に加入して交渉する等の行動も検討してはいかがでしょうか。ひとりでも加入できる労働組合もあります。