こんな声が寄せられています
新型コロナ感染に関わる労働相談事例から2
全大阪労働組合総連合
おおさか労働相談センターには、新型コロナウィルス感染の拡大や緊急事態宣言・まん延防止等特別措置に関わって、多くの相談が寄せられています。以下に特徴的な事例をご紹介します。
そもそも、突然のリストラや賃下げ、労働災害、サービス残業、働く上でのさまざまな困難は仕方のないことなのでしょうか? 「会社が苦しいからやめてくれ」で納得できますか? 一所懸命働いてきて、会社の都合で使い捨てはゴメンです。コロナを理由にした解雇や雇止めは許されません。私たち労働者には、こういった会社の身勝手から働く人の身を守る方法が用意されています。あなたの仕事や生活を守るために、はたらくことでの悩み、ご相談ください。ご一緒に、解決策を考えましょう。
労働相談フリーダイヤル 0120-378-060
平日10:00~18:00 ※相談無料・秘密厳守です
寄せられた相談
④緊急事態宣言での在宅勤務の準備に時間がかかり、それを理由に雇い止めされました。
相談者:30代男性、正規労働
コロナ禍で…
- 4月に正社員として採用されましたが、緊急事態宣言が出され、在宅勤務をすることになりました。採用されてから転居してきたこともあり、自宅での勤務環境整備に時間がかかり、そのことを理由に雇い止めされました。
労働相談センターでのアドバイス
- 在宅勤務するための環境整備に時間がかかったことを理由にした解雇には、正当性がなく不当解雇と言えます。
- 解雇理由書の提出を求め、労働基準監督署に相談することもできます、また、労働組合に加入して、交渉で解決保めざすこともできます。4月の出来事なので、時間的に早く行動する必要があります。
⑤個人請負契約の会社がコロナ禍で倒産。未払い賃金や経費の回収などどうしたら…
相談者:50代男性、派遣・請負労働、勤続40年
- 小規模な建築会社で、個人請負として契約しています。15歳から勤めだして40年になります。
コロナ禍で…
- 4月に社長がコロナで亡くなりました。6月8日頃、会社に行くと「倒産もしくは破産」と掲示されていました。
- 労賃も必要経費もずいぶんと残っています。労災上積み保険も毎月支払い、退職金共済もかけていましたが、途中から掛け金が支払われていません。どうしたらよいでしょうか?
労働相談センターでのアドバイス
- すぐに管財人に連絡して、自分も債権者であることを通告することが必要です。
- なお、雇用関係なのか、個人請負としての契約関係なのかを明確にした上で、退職金や労災(2年3カ月前の保険金を受け取っていない)を請求できるか否か、弁護士とよく相談してみてはいかかでしょうか。
⑥ワクチンの接種を強要されています。
相談者:40代男性、正規労働、福祉施設
コロナ禍で…
- コロナワクチンの接種について、働いている施設では、社長や総務部長は「強制では無い」と言っていました。また自分には接種できない理由があり、職場で接種しないことを表明しました。
- 直接の上司である主任から「何で打たない、怖いのか」と何度も嫌がらせの発言をされました。腹が立って仕方がありません。
労働相談センターでのアドバイス
- コロナワクチン接種にかかわって、職場でのハラスメントがあちこちで起きています。まずは、会社で「強制でない」事を徹底するように、再度社長や総務部長に働きかけてみてはいかがでしょうか。
⑦コロナ感染で休職しました。後遺症で復帰が困難な場合は「退職を」と迫られています。
相談者:50代男性、正規労働、IT関連
コロナ禍で…
- 以前の職場でコロナに感染しました。その後、新しい会社に就職(管理職として採用)しましたが、発症して休職することとなりました。
- 一旦は症状がよくなり、職場復帰をめざしましたが後遺症が残り、長時間の仕事ができる状態ではありません。そのこと社長に話したら「特別に休職扱いにするから充分に直してから復帰してほしい。我が社では管理職は午後9時、10時まで働くのは当たり前だ」と言われました。
- 6月末で当初の休職期間は満了になるので、延長してほしいと言ったところ「7月15日まで延ばしてやるが、次ダメだったら自主退職してもらう」と言われました。辞めなければならないのでしょうか?
労働相談センターでのアドバイス
- 本来、勤続5ヶ月くらいであれば、休職制度の適用が無い会社が多い中、あなたの会社は、配慮していると思えます。しかし、コロナに罹患して休職し、職場に復帰する場合に後遺症が残っている社員を、一挙に長時間労働させるというのは解せない対応です。
- 一般的に考えれば、「ならし労働期間」を設けて回復具合を見ながら元に戻すことを考えるべきでしょう。ならし労働の提案を会社が聞き入れない場合、労働組合に入って、会社と交渉して解決をめざすこともできます。退職が避けられないのであれば、自己都合退職ではなく会社都合退職であることを主張してみる事が大切です。
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