いのちとくらしを守るQ&A(特例給付編)
コロナ災害を乗り越える
「いのちとくらしを守る Q&A(特例給付編)2021年10月18日版
いのちとくらしを守る何でも相談会実行委員会
Ⅰ 中小法人・個人事業者のための月次支援金
Q1 持続化給付金の小型版のような、中小法人・個人事業者のための一時支援金制度ができたと聞きましたが、どのような制度ですか?
A 2021 年 1 月~3 月の売上に関する「一時支援金」(5 月末申請期限)の継続版。概要は以下のとおりですが、詳細は、特設 HP やコールセンター(0120-211-240、8:30~19:00 無休)で確認してください。各地に申請サポート会場もあります。
【申請期間】2021 年 8 月分:2021 年 9 月 1 日~10 月 31 日
2021 年 9 月分:2021 年 10 月 1 日~11 月 30 日
【給付対象】①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
② 2019 年比または 2020 年比で同じ月の売上が 50%以上減少
2021 年 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業または時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、または、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※営業時短要請による協力金の支給対象となっている飲食店は対象外
【給付額】〈中小法人等〉上限 20 万円/月 〈個人事業者等〉上限 10 万円/月
2019 年または 2020 年の基準月の売上額 − 2021 年の対象月※の売上×3
※上記給付要件②の該当月
※特設 HP https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html(閉鎖)
※概要チラシ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf(閉鎖)
Q2 給付要件①の「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること」は具体的にどのように判断されますか?
A 申請時に、代表者又は本人が自署した「宣誓・同意書」(内容は検討中)を提出する必要がありますが、一時支援金においては必要とされていた「宣言地域」に所在する対象飲食店と直接又は間接に取引していることによる影響や、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(BtoC 事業者、旅行関連事業者)を受けていることを申告したうえで、原則として売上が大きい取引先 2 者の名称、住所、電話番号等を記載した「取引先情報一覧」の提出はなくなったようです。一時支援金の利用(申請件数 38 万件)が想定(160 万件)を大幅に下回ったことを考慮したと思われます。
また、申請時に提出は不要ですが、「取引先が、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類」(宣言地域内で消費者向けの事業を行っていることを示す、商品・サービスの一覧表、店舗写真及び賃貸借契約書等)をいつでも提出できるよう準備し7年間保存することが求められています。
Ⅱ 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
Q1 休業手当が支払われない労働者に対して、国が、直接、休業支援金を給付する制度ができたと聞きました。どういう要件で支給されますか?
A 厚生労働省の HP やコールセンター(0120-221-276:月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)で情報の確認ができます。
【給付対象者】
① 一定の期間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者で、
② その休業に対する賃金(休業手当)が支払われない方
【支給額】休業前賃金の 8 割(日額上限 11,000 円)
【算定方法】
休業前賃金の 1 日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30 日又は 31 日)―就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
【手続内容】
① 申請方法:郵送またはオンライン申請
② 必要書類:ⅰ 申請書、ⅱ支給要件確認書、ⅲ 本人確認書類、ⅳ 口座確認書類、 ⅴ 休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
【給付の方法】 申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
【申請の締切】 本年 9 月 15 日プレスリリースで以下のとおり、対象となる休業期間を本年 11 月までに延長することと併せ、申請期限が延長されました。
休業期間 | 変更後(必着) | |
中小企業 | 令和2年10月~令和3年9月 | 令和3年12月末 |
中小企業 | 令和3年10月~11月月 | 令和4年2月末 |
大企業 | 令和2年4月~6月 | 令和3年12月末 |
大企業 | 令和3年1月8日~9月※ | 令和3年12月末 |
大企業 | 令和3年10月~11月 | 令和4年2月末 |
※令和 2 年 11 月 7 日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む
※ 厚労省特設 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※ 令和 3 年 9 月 15 日付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
※ 厚労省「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A」(R3.10.8 更新) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811791.pdf
Q2 学生アルバイト、外国人・技能人実習生は対象となりますか。
A 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方でも、また、国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。
Q3 新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
A 令和 2 年 4 月 1 日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となるとされています(例えば、4 月 15 日採用であれば、6 月 1 日以降が対象)。
Q4 新卒として 4 月から採用されましたが、対象となりますか。
A 新規学卒者等は、入社時期が繰り下げられた結果、1 日も勤務していなかったとしても、対象となります。その場合、予定されていた給与額で算定することになるので、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付することになります。
Q5 休業していた事業所を既に離職していても、対象となりますか。
A 対象となります。
Q6 大企業で働く場合は支給を受けられないと聞きました。支給を受けられる中小企業の範囲について、教えてください。
A 産業分類毎に、「資本金の額・出資の総額」と、「常時雇用する労働者の数」のいずれかが下記の条件を満たしていれば、「中小事業主」となり、支給を受けられます。
小売業 (飲食店を含む) /5000 万円以下/50 人以下
サービス業/5000 万円以下/100 人以下
卸売業/1億円以下/100 人以下
その他の業種/3億円以下/300 人以下
逆に、両方を満たしている場合は大企業となり、支給を受けられず、不公平な制度であると批判されていましたが、以下のとおり、対象が拡大されました。
〇 対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣等、労働契約上、労働日が明確でない方)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
〇 対象となる休業期間及び支給額
令和 3 年 1 月 8 日以降の休業 ※ 休業前賃金の 80%
令和 2 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの休業 休業前賃金の 60%
※ 令和 2 年 11 月 7 日以降に時短要請を発令した都道府県は、要請の始期以降の休業も含む
※リーフレット「大企業の一部の非正規労働者も対象となります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745177.pdf
Q7 事業主の指示により休業していることをどうやって確認するのですか。
A 申請の際、労使共同で、「支給要件確認書」を作成することにより確認します。
Q8 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能ですか。
A 申請にあたって、事業主が休業証明を拒んだことを「支給要件確認書」に記載して申告します。これにより、労働局が事業主に報告を求めます。事業主から回答があるまでは審査できないことになるので、その分、申請から支給まで時間がかかってしまいます。
Q9 日々雇用・登録型派遣・シフト制の労働者なども新たに対象になったと聞きましたが本当ですか?
A そのとおりです。支給要件確認書で休業の事実が確認でる場合のほか、以下のケースは対象となりました。以前に不支給決定を受けた方も、改めて申請することも可能です。
- ① 労働条件通知書に「週●日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合で、事業主にその内容に誤りがないことが確認できる
- ② 給与明細等により、過去6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対し、新型コロナの影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる
Q 10 学生支援緊急給付金を受け取っていても、休業支援金・給付金を受給できますか。
A 制度の趣旨・目的が異なるので、受給できます。
Q11 支給申請後、支援金・給付金が支払われるまで、どれくらいかかりますか。
A 厚労省は、「申請後、支援金集中処理センターで審査を行い、書類が整っている場合には、概ね 2 週間程度で支給決定(支給完了)又は不支給決定を行います」と説明しています。
Q12 不支給となった場合に不服申立てはできますか。
A 厚労省は、「支給金・給付金の支給・不支給の決定は行政処分ではないため、不服申立てはできません。」と説明しています。
Q13 複数の事業所で働いており、複数の事業所がいずれも休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのですか。
A 複数事業所の休業について支給を受けられます。ただし、申請時に、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。別々に申請すると、あとから申請した分は無効となってしまいますので、注意してください。
Ⅲ 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)の再開
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
【支援の内容】 令和 3 年 8 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日までの間において、仕事ができなかった日について、1 日あたり 6750 円(定額)
※緊急事態宣言・蔓延防止措置を実施すべき区域に住所があれば 7500 円(定額)
【申請期間】
- ① 令和 3 年 8 月 1 日~10 月 31 日分:令和 3 年 12 月 27 日必着
- ② 令和 3 年 11 月 1 日~12 月 31 日分:令和 4 年 2 月 28 日必着
【支援対象者】
- ① 保護者であること
※里親、祖父母等でも子どもを現に看護する者のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む - ② (1)または(2)の子どもの世話を行うこと
- (1) 新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※放課後児童クラブ、デイサービス、一時的な預かり事業等を含む - (2) 新型コロナに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※濃厚接触者、基礎疾患等を有する子どもを含む - (3) 小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していること
- (4) 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
- (1) 新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※ R3.9.30 作成リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000836850.pdf(閉鎖)
Ⅳ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
Q1 低所得の子育て世帯に対する給付金が支給されると聞きましたがどのような制度ですか?
A ひとり親だけでなく、それ以外の養育者含めて以下の低所得の子育て世帯対象の特別給付金の支給が決まっています。
【給付額】対象児童1人あたり一律5万円
ひとり親世帯分
【対象者】
- ① 令和 3 年 4 月分の児童扶養手当受給者(申請不要)
- ② 公的年金等を受給していることにより、令和 3 年 4 月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る)
- ③ 令和 3 年 4 月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている者
【支給スケジュール】
①の対象者には可能な限り 5 月末までに支給(申請不要)
②③の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
※リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000797823.pdf(閉鎖)
※コールセンター(ひとり親世帯分) 0120-400-903(平日 9 時~18 時)
ひとり親世帯以外分
【対象者】
- ① 令和 3 年 4 月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和3 年度分の住民税均等割が非課税である者(申請不要)
- ② ①のほか、対象児童(令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の子(障害児については20 歳未満)、令和 3 年 4 月以降令和 4 年 2 月末までに生まれる新生児も対象)の養育者であって、以下のいずれかに該当する者(要申請)ア 令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
【支給スケジュール】
①の対象者には令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者の判明以降、可能な限り速やかに支給(申請不要)
②の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
※リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000783519.pdf(閉鎖)
※コールセンター(ひとり親世帯以外分) 0120-811-166(平日 9 時~18 時)
Ⅴ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
Q1 社協の総合支援資金を借り切った世帯に対する給付金の制度が創設されると聞きましたが、どんな制度ですか。
A 社協の特例貸付の利用が終了した世帯の生活を支援するための給付金ですが、収入・資産要件が住居確保給付金と同じで低すぎるため、活用に積極的な自治体でも利用が特例貸付終了世帯の1割程度にとどまり低迷しているようです。
【対象】総合支援資金の再貸付を終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯〔再貸付等終了要件〕であって、以下の収入要件、資産要件、求職活動要件等を満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
〔収入要件〕「市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12」と「生活保護の住宅扶助基準額」の合計額を超えないこと
〔資産要件〕 世帯の預貯金の合計額が上記収入要件の前者の 6 月分を超えないこと(但し、100 万円を超えないこと
〔求職活動等要件〕 以下のいずれかを満たすこと
ア 職安に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
イ 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
【支給額】 単身世帯:月額 6 万円
2 人世帯:月額 8 万円
3 人以上世帯:月額 10 万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。但し、職業訓練受講給付金との併給は認められない。
【支給期間】 7 月以降の申請月から 3 カ月(申請受付は 8 月末まででしたが、8 月 17 日付事務連絡で 11 月末まで延長されました。
【実施主体】 福祉事務所設置自治体
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000804134.pdf
Ⅵ 学生支援緊急給付金
Q1 経済的困難を抱える学生に対する給付金が創設されたと聞きましたがどのような制度ですか?
A 申請窓口は各大学等であり、要件該当性の最終判断も各大学等に委ねられているので、詳細は所属する大学等に確認しましょう。
【対象学生】国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関含む)
【給付額】住民税非課税世帯の学生 20 万円 上記以外の学生 10 万円
【手続】 各学生は、所属する各大学等に申請し、大学が審査した上で日本学生支援機構にリストを提出します。
【要件】 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている、アルバイト収入が大幅(50%以上)に減少しているなど 6 つの要件が設定されていますが、最終的には大学側が学生の状況を総合的に判断します。
Q2 現在も募集されていますか?
A 2020 年 5 月に制度が開始され、同年 7 月に追加配分が、同年12月に再追加配分が実施されましたが、その後の対応は現在のところ不明です。
※ 文部科学省HP(よくある質問等)
Ⅶ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)
Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?
A すべてを把握することは困難ですが、「j-net21」のサイトにまとめがありますので参考にしてください。