コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るQ&A

コロナ災害を乗り越える  いのちとくらしを守るQ&A
2021年10月19日版
いのちとくらしを守る相談会実行委員会

【参考になるまとめサイト等】

※1 内閣官房「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける国民の皆様へ」(全体像が一覧しやすい)
https://corona.go.jp/action/pdf/minasamahe.pdf
※2 厚生労働省パンフ「生活を支えるための支援のご案内」(R3.10.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
※3 経済産業省パンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(R3.10.18更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※4 困窮者支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~(厚労省通知をまとめたもの)
https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/
※5 厚生労働省「社会福祉・雇用・労働に関する一覧(新型コロナウイルス感染症)」(同上)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
※6 大阪弁護士会「新型コロナウイルス特設サイト」
http://www.osakaben.or.jp/corona/

【「死にたい」「気持ちがふさぎ込む」という方々の相談先】

①いのちSOS(特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク)
0120-061-338 おもいささえる(フリーダイヤル・無料)
実施日時:毎日12時から22時

②よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)
0120-279-338 つなぐささえる(フリーダイヤル・無料)
岩手県・宮城県・福島県から0120-279-226つなぐつつむ(フリーダイヤル・無料)
実施日時:24時間対応

Ⅰ生活保護編

※本編の各QAの根拠となる通達・判例等の詳細については、「必携法律家・支援者のための生活保護活用マニュアル2019年度版」(生活保護問題対策全国会議編)の各Qの末尾に【活用マニュアルQ(番号)】とある箇所をご参照ください。

Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。
 生活保護が利用できないか検討しましょう。
 生活保護は、生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で、給料や年金などの収入があっても(Q11)、持ち家があっても(Q15・16)、車があっても(Q18)、利用できる可能性があります。

※Ⅰ-1 日弁連パンフ「『実は少ししんどい』あなたへあなたも使える生活保護」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf

 国も、今回の事態に対応して自治体に以下の通知を出し、「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。

※Ⅰ-2 令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf

 さらに国は、緊急事態宣言の発令を受け、申請意思がある者に対しては「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、他の情報は「後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい」とするなど、柔軟な対応で早期に保護開始するよう通知しています。(Q18、19、20も参照)

※Ⅰ-3 令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf

 生活保護の利用条件を満たさない場合には、貸付編(Ⅱ)、住宅維持編(Ⅲ)などを見て別の制度の活用をご検討ください。

Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?【活用マニュアルQ1】
 国が定めている「最低生活費(生活保護基準)」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。

 最低生活費は、地域や年齢で細かく決められています。神戸公務員ボランティアのHPで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので、ご自分の家庭の最低生活費を計算してみてください。
http://kobekoubora.life.coocan.jp/saiteiseikatuhikeisan.html

Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?【活用マニュアルQ3】
 不当に追い返されている可能性もあるので、必ずしも、あきらめる必要はありません。申請権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。あるいは、各地の相談窓口に相談をして助言を受けたり(相談料は無料です)、窓口に同行してもらいましょう。

 ホームレスである(Q6)、生命保険の解約返戻金がある(Q12)、家賃が高い(Q14)、持ち家がある(Q15・16)、借金がある(Q17)、車がある(Q18)などの理由で、窓口での申請を受け付けてもらえなかった場合には、あきらめず、下記の各地の相談窓口に相談をしてください。弁護士等が、無料で、あなたの事情を聴き取り、意見書を作成し、窓口に同行して、「申請」手続きを支援してもらえる場合があります。

【各地の相談窓口】
東北 東北生活保護利用支援ネットワーク
Tel.022-721-7011(月・水・金13時~16時、祝日休業)

関東(東京含む)・甲信越・北海道 首都圏生活保護支援法律家ネットワークhttp://seiho-lawyer.net/
Tel.048-866-5040(月~金10時~17時、祝日休業)

東京 認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいhttp://www.npomoyai.or.jp/
     Tel.03-6265-0137(火12時~18時、金11時~17時のみ)
     面談相談:毎週火11時~18時もやい事務所にて
   ホームレス総合相談ネットワークhttp://lluvia.tea-nifty.com/
     フリーダイヤル0120-843-530
   (電話でのお問い合わせは、月水金午前11時~午後5時にお願いします)

北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山)
    Tel.0776-25-5339(火18時~20時、年末年始、祝日休業)

   北陸生活保護支援ネットワーク石川
   Tel.076-204-9366(火13時~15時・18時~20時、年末年始、祝日休業)

静岡 生活保護支援ネットワーク静岡
    Tel.054-636-8611(平日9時~17時)

東海 東海生活保護利用支援ネットワーク(愛知、岐阜、三重)
    Tel.052-911-9290(火・木13時~16時、祝日休業)

近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク
    Tel.078-371-5118(月・木13時~16時、祝日休業)

中国 生活保護支援中国ネットワークhttps://seiho-chugoku.net/
    Tel.0120-968-905(月~金9時半~17時半、祝日休業)

四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク
    Tel.050-3473-7973(月~金10時~17時、祝日休業)

九州・沖縄生活保護支援九州ネットワーク
    Tel.097-534-7260(月~金13時~16時30分、祝日休業)

Q4 申請はどこにするのですか?【活用マニュアルQ2】
 住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所などの生活保護担当部署(福祉事務所)に申請できます。
 「居住地」がある人は「居住地」、「居住地」がない人(ホームレス状態、一時的居候状態)は「現在地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います(生活保護法19条1項)。但し、外国籍の方の場合は、Q5をお読みください。

Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?【活用マニュアルQ40】
 外国籍の場合は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する方、②「特別永住者」、③入管法による難民認定を受けた方であれば生活保護を利用できます(①~③に当てはまらない外国人でも、在留資格が「特定活動」で活動に制限のない場合等は、自治体から厚労省に個別に照会することで適用される場合があります)。
 申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に行います。実際の居住地が住民登録地と違う場合は、生活保護申請と同時に変更するようにしてください。
 DV被害者等で住所変更届ができない場合は、その理由を福祉事務所に説明してください。
住所変更ができない状態にあると認められた場合は実際の居住地で保護が適用されることになります。

Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ35・36】
「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も支給されます。保護申請後、開始決定前にカプセルホテル等を利用した場合、その後に移った一般住宅の家賃とは別に一定の範囲で宿泊料等を支給してもらうこともできます(Q1※Ⅰ-2の通知3(3)参照)。

Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?【活用マニュアルQ36】
 生活保護法30条1項は「居宅保護の原則」を定めているので、本人の希望する場所で暮らすことができます。各種の支援を受けながらでも居宅で生活することができる人は、施設を断って最初からアパート暮らしを始めることもできます。
 国も、今回、自治体に対し、一時生活支援事業のシェルター等に加え、協力してくれるビジネスホテルや旅館等を開拓し宿泊場所の確保を進めること、必要に応じて衣食の提供をすること、DV・家庭環境の破綻等の課題を抱える者については自立相談支援機関へつなぐこと、無料低額宿泊所当への入所を経ることなく居宅での保護が可能な者についてはアパート等の居宅入居を指導するよう通知しています。

※Ⅰ‐4 令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621870.pdf
 さらに、国は、感染拡大防止の観点から、「今般の事態に関する対応に当たって新たに居住が不安定な方の居所の提供、紹介等が必要となった場合には、やむを得ない場合を除き個室の利用を促すこと」という通知も追加して出しています。
※Ⅰ‐5 令和2年4月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000622762.pdf

Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?【活用マニュアルQ32】
 居候先と「生計」(家計)が別であれば、別世帯としてあなただけで生活保護を利用できます。Q1※Ⅰ-2の通知(4)で参照されている平成21年12月25日付保護課長通知(3)も、「一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではない」として「適切な世帯の認定」を求めています。
 保護が開始されると、居候を解消するための新住居の敷金等の転居費用も出してもらうことができます。

Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか?少しでも早くしてもらいたいのですが。【活用マニュアルQ14】
 申請のあった日から原則として14日以内、特別な理由がある場合には30日以内に書面で通知されることになっています。Q1※Ⅰ-2の省通知(3(2))も、「保護の決定に当たっては、申請者の窮状にかんがみて、可能な限り速やかに行うよう努めること」としていることを示して、より「速やかな保護決定」を求めましょう。

Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ16】
 現金や預金の合計がQ2の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれるので、手持ち金が基準の半額を切ってから申請すると良いでしょう。

Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?【活用マニュアルQ16】
 年金や給料などの収入があっても最低生活費未満であれば最低生活費と収入の差額分が支給されます。保護を受けられるかどうかの判定の際には、医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスして判定されます。

Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?【活用マニュアルQ28】
 解約したときの払戻金がQ2の最低生活費のおおむね3ヶ月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。
 ただし、2021年1月、上記に該当せず本来解約を要する保険を有している場合でも,「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とする事務連絡を発出しました。この通知は解約返戻金の額に限定を付しておらず、かなり大きな運用改善です。
※Ⅰ-10 令和3年1月29日付事務連絡「保護の要否判定等における弾力的な運用について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000731221.pdf

Q13 学資保険を続けることはできますか?【活用マニュアルQ29】
 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
但し、Q12で述べたとおり、※Ⅰ-10の通知で、上記に該当しない保険も「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とされました。

Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ31】
 支給される家賃額(住宅扶助費)に上限がありますが利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。家賃と住宅扶助費の差額が小さくて生活費から持ち出しても支障がない場合には転居せずに住み続けることもできます。

Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ24】
 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。
 国も、居住用不動産は原則保有を認めることや、処分指導を行うかどうかをケース診断会議に付する目安額を示した上で、「組織的な検討を行わずに判断することのないよう」注意喚起しています。
※Ⅰ-9 令和2年9月11日付事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000671433.pdf

Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?【活用マニュアルQ26】
 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。

Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ21】
 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は、「法テラス」で立て替えてもらい分割で払う制度(法律扶助)もあり、生活保護利用者については、分割払いも猶予・免除してもらえます。

Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?【活用マニュアルQ23】
 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状ですが、①概ね6か月以内(さらに6か月延長可)に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合には通勤用自動車の処分指導はされません。
 国は、今回、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは」、これに準じることとし、処分指導を留保する場合や期間を柔軟に判断することを求めていましたが、コロナ禍の長期化に伴い、令和2年4月7日以降に保護を開始した世帯については、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、処分指導を行わなくてもよいとの通知が出されました。

※Ⅰ-11 令和3年4月6日付保護課長通知「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000766136.pdf

Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?【活用マニュアルQ23】
 Q18の場合以外にも、②障害者の通院・通学等に使う場合、③山間僻地など自動車を使わずに通勤することが著しく困難な地域に住んでいる場合、④保育所の送迎に使う場合、⑤事業用の場合などには自動車を持ったまま生活保護を受けることができます。
 総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、自動車損害賠償保険及び任意保険に加入しており、最低生活維持に必要な場合は保有が認められます。総排気量125ccを超えるオートバイは、自動車と同様の扱いとなります。

Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ20】
 年齢制限はありません。働ける健康状態であっても、仕事を探しているのに就職できない場合や、働いていても収入が生活保護基準に満たない場合は生活保護を利用することが出来ます。
 そして、国は、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合」には、緊急事態措置期間中、働く能力を活用できているかの判断を留保できるとしています。

Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?
 できます。国も、Q1Ⅰ-3の通知で、「臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合」、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし、「自営に必要な店舗、機械器具類の資産」(自動車も含まれます)は保有を認めるよう指示しています。これは今回の事態を受けて自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨であると考えられます。

Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?【活用マニュアルQ30】
 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、照会を受けた親族は、金銭的に余裕がない場合、援助を断ることができます。

Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?【活用マニュアルQ30】
 「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には、扶養義務者が、生活保護利用者、福祉施設入所者、長期入院患者、働いてない人、未成年者、70歳以上の高齢者、20年間音信不通の者等の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は、むしろ連絡してはなりません。
 国も、Q15Ⅰ‐9の通知で、上記のような場合は「扶養の可能性が期待できないもの」として扶養義務者に対する直接照会をしなくて良いことについて注意喚起していました。さらに、この度、生活保護手帳別冊問答集を改正して、その考え方と判断の手順を改めて整理し明確にするとともに、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い」、対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきであるとして、初めて申請者の意思を尊重する姿勢を示しました。

※Ⅰ-12令和3年3月30日事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」
http://665257b062be733.lolipop.jp/0303301.pdf
 この運用改善を活かすには、扶養照会されたくない人は、その意思と具体的理由を記載した以下の「申出書」に予め記入して、保護の申請時に提出すると良いでしょう。

※書式「扶養照会に関する申出書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-401.html

Q24 生活保護利用世帯が、特別定額給付金(住民基本台帳に記録されている者全員に10万円を給付)や子育て給付金(児童手当受給世帯の児童1人あたり1万円を給付)を受給した場合、収入認定された保護費を減らされてしまいますか?令和3年4月以降に給付される「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人5万円)についてはどうですか?その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?【活用マニュアルQ49】
 特別定額給付金と子育て給付金は当然に収入認定除外され、自立更生計画の提出も不要です。自治体が独自に実施する給付金については、以下の通りの扱いとなります。

ア  特別定額給付金と同様の趣旨・目的のもの(市民全体に幅広く支給されるもの)
⇒全額収入認定除外

イ  災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的のもの
⇒「自立更生計画」を立て自立更生に資する経費と認められた額が収入認定除外

ウ  子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉を増進する趣旨・目的のもの
⇒8000円までが収入認定除外

 令和3年4月以降に給付される「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人5万円)については、ひとり親世帯及びそれ以外の対象世帯ともにアに準じて全額収入認定の対象となりません(後者について令和3年5月28日付保護課長通知)。イの自立更生経費としては、マスク・消毒液等の防疫商品や、オンライン就労・学習に対応するためのPC関連機器の購入のほか、一般的な耐久消費財の買替費用等、その世帯の自立に資する経費が幅広く計上され得ます。持続化給付金等の休業補償的意味合いのある給付もイに該当すると考えられますが、その場合、店舗の家賃・光熱費等事業維持のための経費も自立更生費に計上できるでしょう。

※Ⅰ-6 令和2年5月1日付「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度
上の取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf

Q25 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?
 オンライン教育に対応するために必要な通信費、モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用について、教育扶助(小中学校生)又は生業扶助(高校生)の「教材代」として支給してもらえます。

※Ⅰ-7 令和2年5月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630849.pdf

別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000630851.pdf

Q26 緊急事態宣言が解除されたら、緊急事態宣言期間中の生活保護に関する取扱いは変わりますか?
A 「緊急事態宣言解除後においても、引き続き感染防止の取組が必要であり、直ちに元のように経済活動が行われるものではないと考えられることから」、厚労省も3月10日付事務連絡(※Ⅰ-2)や4月7日付事務連絡(※Ⅰ-3)で示した扱いを継続するよう指示を出しています。

※Ⅰ-8 令和2年5月26日付事務連絡「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000633643.pdf

Ⅰ´求職者支援制度(求職者支援制度)

Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?
 求職者支援制度は、月10万円の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受けられる制度です。また、訓練前後を通じてハローワークが求職活動を支援してくれます。
 利用要件や支給額は以下のとおりです。

【訓練受講の要件】
① ハローワークに求職の申込みをしていること
② 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③ 労働の意思と能力があること
④ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

【給付金の支給要件】
① 本人収入が月8万円以下
※シフト制で働く方などは月12万円以下(令和4年3月末までの特例)Q2参照
② 世帯全体の収入が月25万円以下
③ 世帯全体の金融資産が300万円以下
④ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤ 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)
⑥ 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
⑦ 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

【訓練期間】2~6か月

【職業訓練受講給付金の内容と支給額】
①訓練受講手当月10万円
②通所手当(定期券等)月上限42500円
③寄宿手当(家族と別居する場合)月1万700円

【相談・申込先】ハローワーク
※Ⅰ´-1 求職者支援制度パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000776386.pdf(閉鎖)
(求職者支援制度の特例措置)

Q2 新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、在職中に給付金を受給しながら訓練を受講しやすくするための特例措置が設けられたと聞きましたが、どのような措置ですか?
 以下のとおり、給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設けました
【収入要件の特例】月8万円以下→月12万円以下
【出席要件の特例】仕事で訓練を欠席せざるを得ない日を「やむを得ない欠席」とする
【特例の期限】令和4年3月末まで
※Ⅰ´-2職業訓練受講給付金の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/content/000835860.pdf(閉鎖)

(住居確保給付金との併給)

Q3 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?
 住居確保給付金の支給要件に「申請者と同一世帯の者が職業訓練受講給付金を受給していないこと」があるため、本来併給は認められず、職業訓練受講給付金を受給すると住居確保給付金の支給は停止されます。
 ただし、特例措置として、令和3年11月30日までに住居確保給付金の申請をした者については、申請を受けて支給する住居確保給付金については、延長・再延長も含めて、職業訓練受講給付金と併給が可能とされました。

Ⅱ貸付編

(緊急小口資金)

Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については、無利子で、以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】20万円以内※「休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合」も対象になったので、多くの場合20万円まで借りることができます。
【据置期間】1年以内。但し、令和4年3月末までは償還が開始しないものとされました(※Ⅱ―3)。
【償還期限】2年以内。但し、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯は一括免除さ
れます。
 特に急を要する場合には、①市町村社協は、実印や印鑑証明を求めず、住民票等の必要書類は事後提出で対応し、②都道府県社協は、審査・決定事務は後に回し、申込書の到着と同時に送金処理を行うことで、申込時の翌々営業日までに送金が行われるようにするとされています。
※Ⅱ-1令和2年4月27日付プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000625493.pdf(閉鎖)
※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000611265.pdf
※Ⅱ-3 令和3年2月12日プレスリリース「総合支援資金の再貸付の実施時期等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000737984.pdf

(総合支援資金)

Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については、無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※Ⅱ-1参照)
【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】2人以上:月20万円以内
      単身:月15万円以内
【貸付期間】1か月ごとの分割交付で原則3カ月以内。「延長貸付」(最大3カ月)1回。自立相談支援機関の相談支援を受けることを要件として最大3カ月の「再貸付」(※Ⅱ-3)。但し、「延長貸付」については、令和3年3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了となり、その申請受付期間が令和3年6月末までとなりました。一方、「再貸付」の申請期間は令和3年8月末まで延長されたので(Q4参照)、令和3年4月以降に特例貸付を申請した場合の最大貸付額は、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付+再貸付)を合わせた140万円となります。
【据置期間】1年以内(但し、再貸付は3年以内)。また、令和4年3月末までは償還が開始しないものとされています(※Ⅱ―3)。
【償還期限】10年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされています(詳細はQ5参照)。
※Ⅱ-5 令和3年6月1日付社会・援護局長通知「『生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の実施について』の一部改正について」https://www.mhlw.go.jp/content/000788578.pdf

(緊急小口資金と総合支援資金の併用)

Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか?また、保証人がいなくても大丈夫ですか?
 両方同時に貸付を受けることができます。また、いずれも連帯保証人は不要です。

(特例貸付の受付期間等)

Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか?貸付が終わった後はどうすればいい
ですか?

 受付期間は、2020年12月8日の事務連絡で2021年3月末まで延長され、同年3月19日の局長通知で同年6月末まで延長されていましたが、同年5月28日の事務連絡で、さらに同年8月末まで延長され、現在は、同年8月17日の事務連絡で同年11月末まで延長されました。
 貸付が終了した方に対しては、必要な支援が途切れないよう、求職者支援制度や生活保護制度の利用につなぐこととされていますが、総合支援資金の再貸付を終了した世帯又は再貸付について不承認とされた世帯で一定の要件を満たす世帯に対しては、3カ月間(月額単身6万円、2人8万円、3人以上10万円)の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」という給付制度が創設されました(受付期間は11月末まで延長されました。詳細は特例給付編参照)。

(償還免除)

Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。
 償還免除の判断は、資金種類(①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③同資金の延長貸付分、④同資金の再貸付分)ごとに一括して行い、①と②については償還前年度又は償還初年度が非課税、③については償還2年度目が非課税、④については償還3年度目が非課税であれば、それぞれ一括して償還免除とされます。
 借受人と世帯主が住民税非課税であれば償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
 具体的な時期や書類については、なお厚労省において検討中です。

※Ⅱ―4 令和3年3月16日付事務連絡「緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000755463.pdf

※個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 0120-46-1999
(受付時間9:00~21:00 土日・祝日を含む)

Ⅲ住宅維持・借金整理編

(住居確保給付金:支給要件)

Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
 「住居確保給付金」の利用を検討しましょう。

【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。
※Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧(令和2年5月25日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

【支給要件】

①離職後2年以内の者であるか、当該個人の都合によらないで収入が減少し離職又は事業廃止と同等程度の状況にある者
 前半の要件は、要は「2年以内に離職」していればいいので、2年以内に離職後、現在は再就職して働いていてもOKです。2年以内にWワークで1日でも働いて辞める等していても、この要件は満たすので丁寧な聞き取りが必要です。
 後半は、今回の事態を受けて2020年4月20日から改正されたもので、かなり多くの方が新たに対象となりました。「離職又は事業廃止と同程度」とは、勤務日数等が全くなくなったことまでを求めるものではなく、週4~5日の仕事が2~3日になった場合等でもよいとされており(後記Ⅲ6のQ2)、それを確認できる書類がない場合は申立書の活用も可能とされています(同Q3)。

※Ⅲ―2 令和2年4月20日付事務連絡「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行
について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623242.pdf

②離職前に世帯の生計を主として維持していたこと

③熱心に求職活動を行うこと
「月2回以上の公共職業安定所での職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」等の厳しい条件が定められていますが、※Ⅲ3の事務連絡で「回数を減ずる又は免ずることができる」とされ、「柔軟な対応」が求められています。特に、①の要件緩和で新たに対象となった減収した者(=失業していない者)に対して求職活動を求めることは不適切な場合が多いと考えられます。

※Ⅲ-3 令和2年3月9日付事務連絡「新型コロナウイルスに関係した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000605807.pdf
 また、従来要件とされていた「公共職業安定所への求職申込み」と「常用就職を目指すこと」が、令和2年4月30日の省令改正で当分の間不要とされていました。

※Ⅲ‐4 令和2年4月30日付「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20200430c.html
 ところが、受給期間を12カ月に延長するにあたって、2021年1月からは、離職・廃業や再々延長中(10か月目以降)の者については、厳しい求職活動要件が復活されてしまいました。具体的には、以下の通りです。

※Ⅲ―5 令和2年12月8日付事務連絡「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000703259.pdf
 ただ、令和2年12月28日付「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長にかかる今後の就労支援等について(その2)」において、感染防止のため外出が困難である、感染不安からハローワークへの来所を希望しない等の場合は、電話による職業相談・職業紹介が可能なので、個々の事情をふまえた柔軟な対応が指示されています。
 また、3回目の緊急事態宣言発出に伴い、同宣言が発令されている都道府県においては、宣言が解除されるまでの間、自治体等が必要と認めた時は、再々延長期間中の者も含め、求職活動要件を再度緩和してもよいこととされました。
 さらに、職安の電話が混雑していてつながらない場合には、月2回の電話による職業相談の要件の確認は柔軟に行うこととされています(下記Q&Avol8のQ24)。

※Ⅲ-14 令和3年4月23日付「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について
  ②(住居確保給付金の求職活動要件について)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772959.pdf
※Ⅲ‐6住居確保給付金今回の改正に関するQA(vol9)
https://www.mhlw.go.jp/content/000830526.pdf

④申請者世帯収入の合計が収入基準額(以下の基準額+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること
基準額は地域によって違いますが、住民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住宅扶助基準額は、後述の【支給額】を参照。

                           (単位:万円)

世帯人数1級地2級地3級地
1人8.48.17.8
2人1312.311.5
3人17.215.714
4人21.419.417.5

⑤申請者世帯の預貯金現金の合計が一定額(④の基準額×6で最大100万円)以下であること

 このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。
 但し、支給期間の再々延長に伴い、10カ月目以降の支給については、資産要件が(住民税均等割非課税収入額の3カ月分で最大50万円)に厳格化される見込みです。

⑥求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受けていないこと

 この要件については、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年11月末までに申請があった場合には、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とすることとされました。

※以前は、「65歳未満」という要件もありましたが、2020年4月1日からこの要件がなくなりました。
【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)
※Ⅲ-7 住宅扶助の限度額一覧表(平成31年4月現在)
http://kobekoubora.life.coocan.jp/2019juutakufujokijun.pdf

【支給期間】原則3カ月(最長9カ月)でしたが、令和2年度中に申請した者については、Ⅲ―5の通知で最長12カ月に延長されました。
 また、従前は一生に1回限りの利用しか認められていませんでしたが、令和3年1月22日付事務連絡で、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3カ月に限り「再支給」が可能となりました(同年9月末までとされていた申請期限は、令和3年9月9日事務連絡で11月末まで延長)。
※Ⅲ―15 令和3年1月22日付事務連絡「緊急事態宣言をふまえた経済支援策(住居確保給付金の再支給)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000725923.pdf
※Ⅲ-16 令和3年9月9日付事務連絡「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000830525.pdf
※住居確保給付金相談コールセンター0120ー23-5572
(受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))

(住居確保給付金:外国人・自営業者)

Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。
 いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば支給対象となります(上記Ⅲ6Q8)。
 フリーランス・事業者も同様ですが、求職活動要件については、自立相談支援機関と月1回程度のやりとりをしながら自立に向けた活動を行えば足り、現在の就業を断念する必要はないとされています(上記Ⅲ6Q7)。

(住居確保給付金:学生)

Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。
 学生については、上記Ⅲ-6のQA(vol4)のQ9に昼間の大学等の学生は対象にならないとの誤解を招く記載がありました。
 しかし、学生であっても、「離職等前に主たる生計維持者」等の要件を満たせば当然対象になりますし、厚労省も批判を受けてQA(vol5)では記載を改めました。新しいQAでも「常用就職を目指す場合などは、支給対象になる」と書かれていますが、Q1の③で述べたとおり、「常用就職を目指す」との要件は当面廃止されていることからしても、アルバイト・パート就労を目指す場合でもかまいません。
 なお、「世帯生計の維持者」とは単に生活費を自分で出しているだけでなく、税金や社会保険の扶養にも入っておらず自ら生計を立てている者をいうとされています。

(住居確保給付金:支給額の改善)

Q4 支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。
 以下のとおり、令和2年7月1日以降、生活保護の住宅扶助基準より高い家賃の家に住んでいる人にとって、支給額が増える計算式の改善がされました。同年6月分の住居確保給付金の支給を受けていた方は3カ月を上限として遡って追加支給もされます。

事例)A市の1人世帯住宅扶助基準(3.5万円)、収入基準額(7.8万円)
   実際の家賃額(5.5万円)、月額世帯収入(10万円)の場合・・・
 【改正前】
   支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
   ※家賃額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
   事例では)3.5万円-(10万円-7.8万円)=1.3万円(支給額)
 【改正後】
   支給額=実際の家賃額-(月の世帯収入額-基準額)
   ※支給額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
   事例では)5.5万円-(10万円-7.8万円)=3.3万円(支給額が2万円アップ!)

※Ⅲ‐8 令和2年7月3日事務連絡「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」~イメージ図を見ると分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000646522.pdf

※住居確保給付金の支給手続等に関する詳細
7月3日事務連絡「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの改訂について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000646672.pdf

※住居確保給付金の詳細はp48から
4月20日事務連絡「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623740.pdf

(家賃の滞納と立退き)

Q5 家賃を2カ月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?
 滞納家賃の支払義務はありますが、立ち退く義務があるわけではないので、応じてはなりません。
 家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を起こして判決を得た上で強制執行を申し立てなければなりません。そして、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係を破壊するような重大な契約違反が必要で(信頼関係破壊の法理)、2カ月の滞納だけでは契約解除は認められません。法務省も「新型コロナウイルス感染症の影響により3カ月程度の賃料不払が生じても」契約解除が認められないケースも多いと考えられる旨のQAを発表しています。

※Ⅲ-9 法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ」
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
仮に書面にサインしてしまっても、法律家に委任して交渉してもらえば状況を打開できる
ことも多いです。

(住宅ローン等の滞納)

Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?
 金融庁からの要請等をふまえ、銀行等は、住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるものとされており、まず6カ月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表しています。こうした事例を示して銀行等に相談してみましょう。
 また、住宅ローン等の悩みについては、下記の専用相談ダイヤルもあります。
〔新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル〕
 0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時~17時】
※Ⅲ-10 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf
※Ⅲ―11 令和2年5月18日付「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000631583.pdf

(コロナ版ローン減免制度の概要)

Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?
 「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」の新型コロナウイルス特則(以下「コロナ版ローン減免制度」)が2020年12月1日から始まりました。
【対象者】新型コロナウイルスの影響による失業・減収等で、債務の返済が困難になった個人・個人事業主
【対象債務】2020年2月1日以前に負担していた債務に加え、同年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※なお、「特例貸付」等を行っている都道府県社会福祉協議会も対象債権者です。
【メリット】①特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、一定の「自由財産(99万円プラスα)」を手元に残せる。
      ②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されないので、その後の借入の可能性がある。
      ③弁護士・不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
      ④住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけ減免することができる。
      ⑤原則として保証人への請求はされない。
【概要】債務者の財産価値の額から「自由財産」を差し引いた残額を一括又は分割で債権額に按分して支払う(差し引きがゼロであれば免除)。
 弁護士会が紹介する弁護士の支援を受けて返済計画を立て、全債権者の同意が得られたら、簡易裁判所に特定調停を申し立て調停調書を作る。

(コロナ版ローン減免制度の利用法)

Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?
 Q7で述べたメリットがあるので、破産や個人再生の前にコロナ版ローン減免制度の利用の可否を検討する必要があります。
 制度を利用するためには、一番大口の債権者から「着手同意書」を発行してもらい(債務者が暴力団登録されている等明らかに制度を利用できない場合を除き発行しなければなりません)、これを弁護士会に提出して、登録支援弁護士を紹介してもらう必要があります。詳しい手続は最寄りの弁護士会に相談してください。
※Ⅲ―12 金融庁説明チラシhttps://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf
※Ⅲ―13 日弁連説明チラシ(10のQ&A)
※各都道府県の弁護士会の相談窓口はコチラから検索(日本地図の都道府県をクリックしてください)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/covid19-soudan.html
日弁連HPトップページの上の方「新型コロナウイルスでお悩みの方へ」→「個人の方」「全国の弁護士会の相談窓口のご案内」

Ⅳ 税金・公共料金滞納編

Q1 上下水道、電気、ガス、電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?
 待ってもらえる場合があります。支払猶予等、迅速かつ柔軟に対応するようにとの以下の内容の国からの要請に対し、大手の電力会社、ガス会社等は応じる方針を明らかにしています。
 社会福祉協議会に緊急小口資金又は総合支援資金の貸付相談をしたうえで(Ⅱ貸付編のQ2をご参照)、電気・ガス会社等に支払猶予を申し出てください。
【要請内容】支払期日を1カ月繰り延べ、その後も状況に応じて柔軟に対応すること
【対象者】緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的に電気・ガス料金の支払いに困難を来している方。これらの貸付を受けようとする方についても対象とみなすなど柔軟な対応を要請。
※令和2年3月18日付「生活不安に対応するための緊急措置」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou3_corona.pdf

 また、市営住宅等に入居中の方で、病気や解雇、倒産による失業、新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難と認められる方については、家賃の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。詳細については、お住まいの自治体担当課へお問い合わせください。

Q2 国民健康保険料(税)が払えません。減免してもらえますか?あるいは、既に支払った保険料(税)を返してもらえないですか?
 以下の要件を満たす場合、保険料(税)を減免してもらえます。また、減免対象期間中に既に保険料(税)を支払ってしまった場合でも、減免申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、遡って減免(還付)してもらえます。

【要件】
1 新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  ☛全部免除
2 ①新型コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが前年の当該事業収入等の3割以上減少し、②総所得金額が1000万円以下で、③減少見込みの収入以外の所得の合計額が400万円以下の世帯
  ☛所得に応じて2割~全部免除
【減免対象】
 令和3年度分の保険料(税)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
※令和3年3月12日付「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000755286.pdf

Q3 確定申告の期限に間に合いません。
 令和2年度同様令和3年度についても申告期限等の延長がされています。申告所得税,個人事業者の消費税,贈与税の申告期限・納付期限は令和3年4月15日まで,申告所得税の振替日は令和3年5月31日まで,個人事業者の消費税の振替日は同年同月24日まで延長されています。
※令和3年2月2日付国税庁報道発表資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

Q4 確定申告をしたものの、新型コロナウイルスイルスの消毒で在庫商品が使えなくなり、所得税や消費税を納められません。
 新型コロナウイルスイルスにより納税者がその財産に相当な損失を受けたことの申し出があった場合に、納税を猶予してもらえる余地があるので、所轄の税務署に相談してください(国税通則法46条1項)。なお、この手続については地方税には適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q5 前問で、財産に相当な損失との回答ですが、「相当」というのはどの程度ですか。
 その事業にかかる全財産の20%以上とされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm#a-02
※2項を参照

Q6 Q4の納税の猶予については、財産に相当な損失があった場合に適用されるとのことですが、売上や給料が減ったような経済的損失が生じた場合には適用されないのですか。
 令和2年4月30日に制定された、納税の猶予(地方税においては「徴収猶予」)に関する特例では、売上や給料が前年比で20%以上減少した月がある場合には、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに発生した税金については、令和3年2月1日までに申請をすることにより、延滞税を課されない納税の猶予(徴収猶予)が認められていました。現在でも、申請書を提出できなかったことについてやむを得ない相当な理由がある場合には、受け付けられる余地があります。ただし、あくまでも、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに発生した税に限ります。
 なお、給料が減少した方については、確定申告により納付すべき税額がある場合に限ります。詳細については、納付先に確認してください。
(国税)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
(地方税)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

Q7 Q4やQ6の納税の猶予のやり方がわかりません。
 以下のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm

Q8 新型コロナウイルスイルスの影響で売上や所得が下がり、納税ができません。
 まず、Q6の納税の猶予(徴収猶予)が使えないかを検討してください。納期限をすでに過ぎていたような場合、国税や事業者が納める社会保険料については、納税の猶予、換価の猶予を検討してください。詳細は以下のホームページをご参照ください。なお、地方税の徴収猶予及び換価の猶予についても、柔軟に取り扱われるよう、総務省から各自治体に通知がなされています。
(国税)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
(地方税)https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q9 以前、納税の猶予や換価の猶予を申請したときは担保が必要と言われましたが、新型コロナウイルスが原因でも、担保は必要なのでしょうか。
 新型コロナウイルスの関係で納税の猶予や換価の猶予を求める場合には、担保提供できる資産が明らかに存在する場合を除いて、不要とされています。
※国税庁パンフ「納税が困難な方には猶予制度があります」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

Q10 影響を受け始めて間がないので、十分な資料が揃いませんが、猶予を受けられるでしょうか。
 書類が揃わなくても、口頭での申述でも認められることがあるので、とりあえず納付先に相談をしてみてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q11 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。
 以下のホームページでご確認ください。なお、地方税についても、同様の手続で対応されることが通例です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q12 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。
 世帯内に、離職した方で次の①又は②に該当する方がいる場合には、届出により,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。これは、コロナ禍とは関係ない制度です。

①特定受給資格者
 倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
(雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)

②特定理由離職者
 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
(雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)
※離職日時点で,65歳以上の方は対象外

Q13 滞納している税金について相談をしたいのですが。
 全国対応できるのは、以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。

【全国対応可能な団体】
●滞納相談センター
  (滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士会長を務める専門家集団)
  TEL 03-6268-8091
●中央社会保障推進協議会(中央社保協)
  中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています
  住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5日本医療労働会館5階
  TEL03-5808-5344
●全国商工団体連合会(全商連)
  中小・零細事業者を対象にしています
  住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
  TEL03-3987-8575
●全国生活と健康を守る会(全生連)
    一般勤労者はこちらに
  住所〒160-0022東京都新宿区新宿5-12-15KATOビル3F
  TEL03-3354-7431

【各地での相談】
北海道 釧路はまなすの会 〒085-0841 北海道釧路市南大通3-3-6ミナミハイツ102号
     電話 0154-43-2885 火・木10:00~16:00 土18:00~20:00
宮城県 宮城あおばの会〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
     電話 022-711-6225 月・水・金13:00~16:00
秋田県 秋田なまはげの会 〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16ラポール山王郷A-1
     電話 018-862-2253 月・水・土随時
群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会 〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
     電話 0277-55-1400 月~木13:00~17:00 金13:00~21:00
東京都 玉川雑草の会 〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3玉川民商内
     電話 03-3703-5371 第1日曜19:00~22:00
大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会(大阪いちょうの会)
     〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目5番5号マーキス梅田301号
     電話 06-6361-0546 月~金13:00~19:00
兵庫県尼崎 あすひらく会 〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1尼崎民主共同センター内
     電話 06-6426-7243 日10:00~15:00
和歌山県 あざみの会 〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目11
     電話073-424-6300月~金14:00~18:00月曜日は夜間も相談18:30~21:00
広島県クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会
     〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
     電話 084-924-5070 月~金10:00~17:00
広島県 呉つくしの会 〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27 島崎法律事務所ビル1階
     電話 0823-22-7265 月、水、金10:00~18:00
香川県 高松あすなろの会 〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
     電話087-897-32110120-39-0476月~金10:00~17:00
高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)
     〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37高知県社会福祉センター3階-4
     電話 088-822-25390120-565-275 火・土10:00~16:00 木10:00~20:00
福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)
     〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51第一吉田ビル501
     電話 092-761-8475 月~金13:00~17:00

Q14 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。
 滞納処分対策全国会議のホームページに、詳しい解説つきで掲載されているので、そちらをご覧ください。
https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/

Q15 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。
 滞納処分対策全国会議の事務局あてに、メールまたはFAXでご連絡ください。なお、内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。
    滞納処分対策全国会議事務局長
    弁護士佐藤靖祥(さとう法律事務所)
     電話022-722-6435FAX022-722-6436
     メール ysato★peach.ocn.ne.jp (★は@に替えてください。アドレス公開による迷惑メールを防ぐため)

Ⅴ労働編

※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver4)(R3.5.31時点)
http://roudou-bengodan.org/covid_19/
※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#q2-1
※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#q4-7

(休業手当)

Q1 職場からコロナウイルスを理由に「当面店舗を閉めるから自宅待機するように。給料は支払えない」と言われました。
 使用者は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合(不可抗力による休業ではなく、自発的な休業の場合)、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。

 「不可抗力による休業」と言えるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があります。
 緊急事態宣言が出されても指定対象外の地域であれば、店舗閉鎖等は自主的判断なので休業手当の支払義務が認められる場合がほとんどと考えられます。
 一方、厚労省はQAで、緊急事態宣言の指定地域内で営業自粛の協力依頼や要請を受けた場合は、①の要件を満たすとしたうえで、なお②休業回避のための具体的努力を最大限尽くしているといえる必要があるとしました。(上記※Ⅴ3のQ4-7)
 しかし、指定地域内でも休業を要請されていない業種はもちろん、指定業種であったとしても休業(施設の使用制限等)が新型インフルエンザ等特措法に基づく指示・公表の段階に至らない協力要請にとどまる場合には、なお休業手当の支払義務があるという考え方も十分成り立ちえると考えられます。
※厚労省QAに異議!全国に緊急事態宣言、それでも休業手当は支払わねばなりません
https://news.yahoo.co.jp/byline/shimasakichikara/20200426-00175291/

(雇用調整助成金)

Q2 使用者に雇用調整助成金を受けるように言っても、うちは対象にならないとあきらめているようです。
 2020年4月1日から新型コロナウイルスの影響を受ける全国の全業者に対して、雇用調整助成金の特例措置が拡大され、雇用保険被保険者以外の労働者も含め休業手当の助成等(大企業最大3/4・中小企業最大10/10、大企業でも、①緊急事態宣言が出されている都道府県の飲食業・イベント開催等の営業時間の短縮等に協力したら100%、②売上高等の生産指標が3カ月平均で前年または前々年同期に比べ30%減少していたら最大100%)が行われます。(問合先は最寄りの都道府県労働局)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

Q3 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3カ月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?
 2020年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合退職であっても、給付制限期間は2カ月に短縮されました(但し、5年間のうち2回まで)。
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/LL020617-H01.pdf

労働問題の相談先
※日本労働弁護団(HPで最新情報を確認)
【全国】03-3251-5363・5364 月火木15時~18時(都度変更あり) 土13時~16時(同上)
【女性専用】03-3251-5364 毎月第2・4水曜 15時~17時
【北海道】011-261-9099 火木18時~20時 土13時~15時
【東北】022-261-5555水15時~19時
【東京・三多摩】042-528-1494 月木12時~14時
【埼玉】048-837-4821 火木土12時~14時
【神奈川】045-651-6441 月火水金11時~13時 17時~18時30分
【神奈川西部】0465-24-5051 木16時~17時30分
【千葉】043-221-4884 水金13時~16時
【群馬】027-251-5707 火木17時~19時
【栃木】028-643-7711 水11時30分~13時30分
土10時~12時
【山梨】070-2675-7885 水11時30分~13時30分
【愛知・岐阜・三重】080-3650-5225火17時~19時
【三重】059-351-6510 木17時~19時
【岐阜】080-4525-0503 水17時~19時
【福井】0776-25-7727 水18時~20時
【京都】075-256-3360 火15時~18時
【大阪】(民主法律協会)06-6361-8624金18時~20時
(大阪労働者弁護団)06-6364-8620火18時~20時
【広島】080-5629-6010 火金正午~15時
【福岡】092-721-1251 水13時30分~15時30分
【北九州市】093-581-1890 水13時30分~15時30分
【長崎】0120-41-6105 随時10時~22時
【佐賀】080-8381-6405 火17時~19時30分
【大分】097-536-1221 水13時30分~15時30分
【熊本】096-325-5700 水15時~17時
【宮崎】090-8915-6010 水18時~20時
【鹿児島】099-239-4545 水13時30分~15時30分

※全労連労働相談ホットライン 0120-378-060 平日10時~17時(地域の労働センターにつながります。)